【マタ活日記】パパのために“産後の申請“をわかりやすくまとめた!



はじめに

こんにちは!かいです!私たち夫婦は共働き会社員です!

今回はパパでもできる、必要最低限を抑えた「産後の申請TO DOリスト」を共有します!誰かのお役に立てば光栄です♪

【この記事がおすすめな人】
・会社員として共働きの夫婦
・産後の申請の種類があやふやな人
・赤ちゃんはどっちの扶養に入れたらいいのか分からない人
・出産育児一時金は夫婦どちらの保険で申請すればいいのか知りたい人

 

 
のん
産後の手続きは、僕がやるよ!!!

 

働くママが自身で行う申請もまとめました!あわせてご覧ください♪

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これがあればOK!持ち物リスト

これがあればOK!持ち物リスト
・母子手帳
・印鑑
・本人確認書類
・健康保険証
・健康保険証のコピー(パパと赤ちゃんの分
・マイナンバーがわかるもの(パパとママの分
・所得が確認確認できるもの(パパとママの分
・預金通帳
・各種申請に必要な書類

 

※持ち物は、市区町村によって差があります。事前に確認したほうが良いです!

※外国籍の方は上記+在留カード&パスポートが必要です!

 



会社員パパの「産後の申請TO DOリスト」

会社員パパが申請する手続き一覧表

会社員パパが申請する手続き一覧
なにを いつまでに どこで なんで
◎出生届 生まれてから14日以内
役所
赤ちゃんの戸籍作る作るため
◎児童手当
生まれたらすぐ
国からお金もらえるから
◎赤ちゃんの健康保険加入 職場 赤ちゃんの医療費に保険が効くから
◎乳幼児の医療費助成 役所 住んでる街が赤ちゃんの医療費を(一部)払ってくれるから
◯未熟児養育医療給付金 保健所 赤ちゃんが小さく生まれたのが理由でかかった入院費・治療費を国が払ってくれるから
◯医療費控除 翌年1月から5年以内 税務署 来年支払う税金が減るから

※◎…全員が申請するもの
 ◯…当てはまる時だけ申請するもの

※上記は赤ちゃんがパパの扶養に入る場合

【扶養について抑えたい用語】
扶養=家族の面倒を見ること
扶養者=家族の面倒を見る人
被扶養者=家族に面倒を見てもらう人

 

出産後申請をするときのポイント

出産後申請をするときは、次の3つのポイントを押さえると、スムーズに申請が完了します。

  1. まず出産後すぐ「出生届」「児童手当」役所で同時に申請する。
  2. 出産後次の出勤で、人事や総務の担当者に「赤ちゃんの健康保険加入」を申請する。
  3. 健康保険証が届き次第「乳幼児の医療費助成」(と「未熟児養育医療給付金」)を申請する。

 

それぞれの手続きの内容

出生届

赤ちゃんが産まれた後、父母の戸籍に記載するための手続きです。出生届を出すことで、法律上、子どもが産まれたことが認められます。

用紙が手に入る場所は以下の通りです!用紙は、決められたフォーマットのものであれば、なんでもOKです!

  • 役所
  • 出産する病院
  • ベビー用品店でのサービスやベビー情報誌の付録
  • ホームページでダウンロード

 

「出生証明書」の欄は、出産に立ち会った医師や助産師に記入してもらいます。

 

 
かい
出生届は、産院で用意しておいてくれることが多いよ!

 

児童手当

子育て中の家庭に支払われる給付金です。申請は、現住所の市区町村でのみできます。

申請した月の翌月から支給対象になるので早めに申請した方が良いです。(例:5月に申請したら、6月分から支給開始)

支給は、6月・10月・2月の年3回で、毎月ではありません。1回につき4ヶ月分の児童手当がまとめて支給されます。

支給額は、以下の通り。

年齢 金額
0歳〜3歳未満 1万5000円
3歳〜小学校修了 1万円
中学生 1万円

※パパとママの所得によってはもらえないこともあります。

※子ども3人目以降は金額変わります。

 

赤ちゃんの健康保険加入

赤ちゃんを扶養として、パパ・ママが加入している保険に入れるます。

申請から2週間ほどで赤ちゃんの健康保険証が届くので、なるべく早く申請した方が良いです。

赤ちゃんに健康保険証があれば、以下サービスが受けられます。

  • 医療費の自己負担額が3割になる。
  • 乳幼児の医療費助成が使える

会社員・公務員は、職場で申請します。人事や総務が健康保険の担当をしている場合が多いです。自営業は、役所で申請します。

 

乳幼児の医療費助成

赤ちゃんにかかる医療費を市区町村が負担してくれる制度です。子どもの医療費に関して、自分達の自己負担額は0円になります。

自治体によって女性内容に差はありますが、だいたいの場合、助成の対象は0歳〜中学校卒業までです。

パパとママの所得によっては制度を受けれないこともあります。

 

未熟児養育医療給付金

子どもが2000g以下で誕生したり、黄疸の症状があったりなど、産まれた子が入院養育をした時の費用をもらえる制度です。

入院費用やミルク代など保険適用される分の費用が助成されます。

 

医療費控除

その年の医療費の合計が、一家で10万円以上だった場合、税金を控除してもらえる制度です。

具体的な計算方法は以下の通りです。

医療費控除額(上限200万円)= 医療費(保険金で補填された額を除く)- 10万円

医療費控除を利用する場合は、会社員でも確定申告が必要になります。年末調整では申請できません。

 

健康保険証の加入は迅速に!絶対忘れないで!

赤ちゃんの健康保険証は、なるべく早く取得したいもの。

理由は以下の通りです。

  • 赤ちゃんの診察の時に、窓口での自己負担額が少なくなるから。
  • 「乳幼児の医療費助成」の申請に必要だから
  • 「未熟児養育費用給付金」の申請に必要だから(自治体による)
  • 1ヶ月健診で、保険が効く検査や治療を行うかもしれないから
    (1ヶ月健診自体は保険効かない。)

 

しかし、健康保険証が手元に届くまで、申請してから2週間程かかります。

パパは、職場への「被扶養者異動届」や「被扶養者認定申告書」の提出を迅速に行いましょう。

 

【赤ちゃんが、健康保険証が届いていない間に病院で診察した場合のお金について】
健康保険証が届いてから申請をすれば、必要以上支払った分は、返金されます。(支払い金額−自己負担額)

新生児は免疫が弱くて、風邪を引きやすかったり、病気になりやすいです。
もし健康保険証が手元にない時に病院で診察を受けたら、その場はいったん全額支払い、健康保険証が届いてから返金の手続きを行います。

 

扶養についてのQ & A

 

赤ちゃんは、パパとママどちらの扶養に入るべきなの?
所得が高い方です。理由は、節税効果が高くなるから。
パパとママの所得に差がない場合は、安定して扶養できる人もしくは扶養待遇が良い方に入りましょう。
 
 
のん
どちらの扶養に入れるか迷ったら、パパの扶養に入れる人が多いよ!

 

ママの扶養に入る場合は手続きはどうすればいいの?
ママの扶養に入る場合は、ママの名義で手続きします。役所で申請する手続きは、代理申請ができるので、パパは委任状を持っていきましょう。
 
 
かい
「赤ちゃんの健康保険加入」や「医療費控除」など職場や税務署での手続きは、ママが自分でするよ!

 

パパが自営業の場合は、申請はどこですればいいの?
パパが加入しているのは国民健康保険です。その場合、全ての手続きは役所で行います!「赤ちゃんの健康保険加入」の手続きも役所です!
 
自営業×会社員の場合、どちらの扶養に入れればいいの?
扶養には2種類あります。(「社会保険上の扶養」と「税制上の扶養」)

2つの扶養の違いで意識したいのは以下の2点。

  • 社会保険上→子どもにかかる保険料に差が出る。
  • 税制上→パパとママの収入への節税効果に差が出る。

よって、結論は以下です。

  • 社会保険上→会社員の社会保険に扶養として入った方が保険料がかからない分お得。
  • 税制上→収入が多い方の扶養に入れれば、節税効果が高くなるからお得。
    (パパ・
    ママが入っている保険が国民保険か社会保険かは関係なし)

 

働くママが自分で申請する物!

働くママが自分で申請する手続き一覧

働くママは、ママ自身が社会保険に加入しています。

その場合、ママが加入している社会保険から手当金や給付金が支払われます。

以下、働くママがやる申請一覧です。

働くママが自分で申請する手続き一覧
なにを いつまでに どこで なんで
出産育児一時金 出産翌日から2年以内 直接支払制度→病院        受取代理制度→病院&健康保険 分娩・出産費用として42万円もらえるから
出産手当金 産後産後56日目から2年以内 職場 産前・産後に休職した分の手当がもらえるから
育児休業給付金 育休開始日から4ヶ月後の月末まで 職場 育休中の手当がもらえるから
高額療養費制度 診察を受けた月の翌月1日から2年以内 職場 高くなりすぎた医療費の負担を減らせる

 

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おわりに

今回は、会社員パパに向けて、産後に必要な申請をご紹介しました!参考になると嬉しいです♪

【今回のまとめ】
・パパでもできる産後に必要な手続きは以下の6つ
出生届
児童手当
赤ちゃんの健康保険加入
乳幼児の医療費助成
未熟児養育医療給付金
医療費控除
・児童手当は申請月から給付されるから、なるべく早く申請した方が良い
・健康保険証は発行まで2週間かかるから、なるべく早く申請したほうが良い
・医療費控除は、確定申告する必要がある

 

 

最後までご覧いただきありがとうございました(^^)

 

 


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