はじめに
こんにちは!かいです!前回「夫に産後やってほしい申請」のリストを作りました!
はじめに
こんにちは!かいです!私たち夫婦は共働き会社員です!
今回はパパでもできる、必要最低限を抑えた「産後の申請TO DOリスト」を共有します!誰かのお役に立てば光栄です♪
【この記事がおすすめな人】・会社員として共働きの夫婦[…]
今回は、ママ自身が産前産後やらなきゃいけない申請のまとめです!「これさえ抑えておけば大丈夫だろう!」という内容をカンタンにまとめました!皆さんの参考になると嬉しいです♪
働くママが自分で申請する手続き一覧
働くママは、ママ自身が社会保険に加入しています。
その場合、ママが加入している社会保険から手当金や給付金が支払われます。
以下、働くママが行う申請一覧です。
働くママが自分で申請する手続き一覧 | |||
なにを | いつまでに | どこで | なんで |
出産育児一時金 | 出産翌日から2年以内 | 直接支払制度→病院 受取代理制度→病院&健康保険 | 分娩・出産費用として42万円もらえるから |
出産手当金 | 産後産後56日目から2年以内 | 職場 | 産前・産後に休職した分の手当がもらえるから |
育児休業給付金 | 育休開始日から4ヶ月後の月末まで | 職場 | 育休中の手当がもらえるから |
高額療養費制度 | 診察を受けた月の翌月1日から2年以内 | 職場 | 高くなりすぎた医療費の負担を減らせる |
それぞれの手続きの内容
出産育児一時金
加入している健康保険から、子どもを1人出産する毎に42万円もらえる制度です。
通常、分娩費用(平均50万円前後)から自動で引かれます。
出産育児一時金の受け取りには「直接支払制度」と「受取代理制度」の2種類があります。
直接支払制度なら、出産予定の病院で手続きすればOKです。手続きは、同意書にサインをするくらいなのでカンタンでした。
受取代理制度なら、申請書を健康保険に提出する必要があります。
出産手当金
出産前後に会社を休んで給与の支払いがなかった分の手当金です。
支給対象期間は最大で、産前は42日(出産予定日含む)、産後は56日です。
出産手当金は。加入している健康保険から支給されますが、申請は会社経由で行います。申請時期は、産後56日以降から2年以内です。
申請書には、医師に記入してもらう部分と、会社に記入してもらう部分があります。
1日の支給額の計算式は以下の通りです。
過去12ヵ月の給料の1ヶ月あたりの平均(標準報酬月額)÷ 30 × 2/3
(賞与は含めない。)
(最大日数:産前42日、産後56日)
をかけると、支給総額がわかります!
育児休業給付金
育児のために会社を休んだことで、給与の支払いがなかった分をもらえるお金です。
育児休業給付金は、国の雇用保険から支給されますが、申請は会社経由で行います。申請時期は、育休開始日から4ヶ月後の月末までです。
まず会社に育休をとる旨を伝えます。その後、産後に会社から渡された書類を記入して、会社に提出して完了です。
1ヶ月の支給額の計算式は以下の通りです。
被保険者の育児休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日) ×67%
(育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%)
育児休業開始時賃金日額=休業開始前の6ヶ月の賃金÷180(6ヶ月×30日)
(賞与は含めない。)
高額療養費制度
病院や薬局で支払ったお金(月額)が、上限を超えた分、返金してもらえる制度です。上限は、年齢や収入で異なります。
→上限額は、80,100円+(医療費-267,000)×1%/月
申請は、自分が入っている健康保険や協会けんぽに直接申請書を提出(郵送)します。
高額療養費制度は、世帯の療養費を合算できます。しかし、同じ健康保険の被保険者と被扶養者の分のみ合算が可能です。パパとママが共働きで、それぞれ健康保険の被保険者だと合算できません。
(パパが扶養者なら、パパと子どもの医療費は合算できる。)
パパにお願いできる申請はこちらをご参考ください↓
はじめに
こんにちは!かいです!私たち夫婦は共働き会社員です!
今回はパパでもできる、必要最低限を抑えた「産後の申請TO DOリスト」を共有します!誰かのお役に立てば光栄です♪
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おわりに
今回は、働くママが申請する手続きについてまとめました!
・働くママが申請するものは以下の4つ
出産育児一時金
出産手当金
育児休業給付金
高額療養費制度
参考になると嬉しいです♪
最後までご覧いただきありがとうございました(^^)
はじめに 出産育児や家計の支出など、お金に関することは誰にとっても気になるところですよね。そこで今回は、お得なクレジットカードの活用方法から出産育児に関するお得情報、節約、副業、そして資金運用など、お金の話についてこれまで掲載した記事をまと[…]
