【マタ活日記】働くママが自分で申請しなきゃいけない産前産後の手続きを紹介



はじめに

こんにちは!かいです!前回「夫に産後やってほしい申請」のリストを作りました!

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今回は、ママ自身が産前産後やらなきゃいけない申請のまとめです!「これさえ抑えておけば大丈夫だろう!」という内容をカンタンにまとめました!皆さんの参考になると嬉しいです♪

 



働くママが自分で申請する手続き一覧

働くママは、ママ自身が社会保険に加入しています。

その場合、ママが加入している社会保険から手当金や給付金が支払われます。

以下、働くママが行う申請一覧です。

働くママが自分で申請する手続き一覧
なにを いつまでに どこで なんで
出産育児一時金 出産翌日から2年以内 直接支払制度→病院        受取代理制度→病院&健康保険 分娩・出産費用として42万円もらえるから
出産手当金 産後産後56日目から2年以内 職場 産前・産後に休職した分の手当がもらえるから
育児休業給付金 育休開始日から4ヶ月後の月末まで 職場 育休中の手当がもらえるから
高額療養費制度 診察を受けた月の翌月1日から2年以内 職場 高くなりすぎた医療費の負担を減らせる

 



それぞれの手続きの内容

出産育児一時金

加入している健康保険から、子どもを1人出産する毎に42万円もらえる制度です。

通常、分娩費用(平均50万円前後)から自動で引かれます。

出産育児一時金の受け取りには「直接支払制度」と「受取代理制度」の2種類があります。

直接支払制度なら、出産予定の病院で手続きすればOKです。手続きは、同意書にサインをするくらいなのでカンタンでした。

受取代理制度なら、申請書を健康保険に提出する必要があります。

 
かい
ほとんどの医療機関で「直接支払制度」が使えます!

 

出産手当金

出産前後に会社を休んで給与の支払いがなかった分の手当金です。

支給対象期間は最大で、産前は42日(出産予定日含む)、産後は56日です。

出産手当金は。加入している健康保険から支給されますが、申請は会社経由で行います。申請時期は、産後56日以降から2年以内です。

申請書には、医師に記入してもらう部分と、会社に記入してもらう部分があります。

1日の支給額の計算式は以下の通りです。

【1日あたりの出産手当金】
過去12ヵ月の給料の1ヶ月あたりの平均(標準報酬月額)÷ 30 × 2/3
(賞与は含めない。)  
 
かい
この計算結果に、産休を取った日数
(最大日数:産前42日、産後56日)
をかけると、支給総額がわかります!

 

育児休業給付金

育児のために会社を休んだことで、給与の支払いがなかった分をもらえるお金です。

育児休業給付金は、国の雇用保険から支給されますが、申請は会社経由で行います。申請時期は、育休開始日から4ヶ月後の月末までです。

まず会社に育休をとる旨を伝えます。その後、産後に会社から渡された書類を記入して、会社に提出して完了です。

1ヶ月の支給額の計算式は以下の通りです。

【1ヶ月あたりの育児休業給付金】
被保険者の育児休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日) ×67%

(育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%)

育児休業開始時賃金日額=休業開始前の6ヶ月の賃金÷180(6ヶ月×30日)
(賞与は含めない。)

 
かい
出産手当金とは計算が異なるから注意!

 

高額療養費制度

病院や薬局で支払ったお金(月額)が、上限を超えた分、返金してもらえる制度です。上限は、年齢や収入で異なります。

例:69歳以下で、年収約370~約770万円の場合
→上限額は、80,100円+(医療費-267,000)×1%/月

申請は、自分が入っている健康保険や協会けんぽに直接申請書を提出(郵送)します。  

高額療養費制度は、世帯の療養費を合算できます。しかし、同じ健康保険の被保険者と被扶養者の分のみ合算が可能です。パパとママが共働きで、それぞれ健康保険の被保険者だと合算できません。

 

 
かい
申請書は、加入している医療保険のホームページからダウンロードできるよ!
 
のん
世帯合算は、子どもの分は、パパかママ扶養者になっている方と合算できるよ!
(パパが扶養者なら、パパと子どもの医療費は合算できる。)
 
 

パパにお願いできる申請はこちらをご参考ください↓

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おわりに

今回は、働くママが申請する手続きについてまとめました!

【今回のまとめ】
・働くママが申請するものは以下の4つ
出産育児一時金
出産手当金
育児休業給付金
高額療養費制度

参考になると嬉しいです♪  

 

 

最後までご覧いただきありがとうございました(^^)              

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