はじめに
こんにちは♪かいです(^^)産休・育休中の税金について気になったので、調べてみました!結論は、産休・育休中に収める税金は住民税だけです。
具体的にどういう仕組みか、カンタンにまとめました!よければご参考ください♪
・産休・育休中の税金や社会保険料について知りたい人
税金について知っておきたい知識
以下の3点を抑えておくと、税金について理解しやすくなります!
- 税金の算定期間は1/1〜12/31。4/1〜3/31ではない×
- 社会保険料の内訳は、主に「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」
- 産休中・育休中にもらえるお金(手当金や給付金)には税金・社会保険料はかからない。
産休・育休中の住民税
住民税は、前年度の収入によって決定されます。そのため、産休・育休を取った前の年に働いていたら、産休・育休中でも住民税を収める必要があります。
一方、産休・育休中にもらえる手当や給付金には、税金がかかりません。(給与扱いではないから)
つまり職場に復帰した翌年は、産休・育休前後にもらった給与分だけ住民税を納めます。
産休・育休中の住民税の納め方は次の2通りです。
- 特別徴収
会社が代わりに市町村に支払ってくれる方法です。勤め中は毎月の給与から天引きされます。産休・育休中は、休みに入る前最後の給与・賞与からまとめて引かれるか、復職後にまとめて支払うか、または毎月住民税分のお金を会社に振り込みます。
- 普通徴収
自分で市町村に支払いをする方法です。市町村から振り込み用紙が届きます。特別徴収から普通徴収への切り替えは、会社に手続きしてもらう必要があります。
自分の会社はどのようにしているか、一度確認した方が良いです◎
産休・育休中の所得税
産休・育休中は所得税の支払いはありません。なぜなら、所得税は毎月の給与から引かれているからです。
住民税は前年度の収入で税額が決まります。一方、所得税は今年度の毎月の収入に税金がかけられています。
なので、給与がない=所得税はかからないという仕組みです。
なお、「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」は給与ではないので、税金がかかりません。
結果、「産休・育休中は、所得税の支払いはない」という結論になります。
ママは産休・育休中、給与が支払われません。
そのため配偶者控除・配偶者特別控除を使って、パパが節税できる可能性があります。
【条件】
・共通事項
→パパの所得が1000万円以下。
→法律上、夫婦である。婚約者・事実婚など内縁関係はNG×
→パパとママが生計を同じにしている。
→パパが自営業の場合、その年ママがパパから給料をもらっていない。
・配偶者控除
→ママの年間所得が48万円以下(給与収入のみなら、年収103万円以下)
・配偶者特別控除
→ママの年間所得が48万円〜133万円以下
対象の場合、パパの年末調整時に会社へ申請をすればOK
産休・育休中の社会保険料
「健康保険」と「厚生年金」は免除できる!
産休・育休中は、健康保険と厚生年金の保険料納付の免除が可能。
さらにこの制度は、産休・育休中の厚生年金を支払ったことにしてもらえるため、将来もらえる年金額が減りません。
申請は会社が行うので、産休・育休をとる旨は早めに会社に伝えましょう。
「雇用保険」は支払わなくて良い
雇用保険は、所得税と同じ仕組みで、今年度の給与(月給)に対してかかる保険料です。
なので、給与が発生していない産休・育休中は支払いません。
おわりに
今回は、産休・育休中の税金・社会保険料についてでした!参考になると嬉しいです♪
・産休・育休中に納める税金は住民税のみ
・住民税の納め方は「特別徴収」と「普通徴収」の2種類がある
・所得税と雇用保険料は支払いなし(給与にかかる税金だから)
・健康保険料と厚生年金は免除扱いになる
・「出産手当金」「出産育児一時期金」「育児休業給付金」は税金かからない(給与扱いじゃないから)
最後までご覧いただきありがとうございました(^^)
はじめに 出産育児や家計の支出など、お金に関することは誰にとっても気になるところですよね。そこで今回は、お得なクレジットカードの活用方法から出産育児に関するお得情報、節約、副業、そして資金運用など、お金の話についてこれまで掲載した記事をまと[…]
